ライゼスポーツは、厚生労働大臣認定 運動型健康増進施設(指定運動療法施設)です。
指定運動療法施設とは??
当施設ライゼスポーツは厚生労働大臣より「指定運動療法施設」の認可を受けております。
運動処方せんを発行された方が当施設を利用された場合、会費が医療費とみなされ還付を受けることができます。適用対象者、適用条件等は下記の内容をご覧下さい。
1.控除の対象
実施される運動療法が次の条件を満たす場合の一回ごとの施設の利用料金が控除の対象となる。
なお、付帯設備の利用料金等は含まれない。
◆高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
◆概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
◆運動療法を行うに適した施設として厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。
2.施設の指定
厚生省が指定運動療法施設として指定する際の、主な要件は次のとおりです。
- 「厚生大臣認定健康増進施設」(参考)であること。
- 施設に提携医療機関が付置されているか又は、提携医療機関の担当医が日本医師会の「健康スポーツ医」として認定を受けていること。
- 運動療法の実施に関して、提携医療機関から随時指導・助言を受けられること。
- 運動療法実施にかかる一回ごとの施設利用料金(5,000円以内)が設定されていること。
- 会員制の施設であっても、運動療法のために必要な場合には会員以外の人にも利用させること。
- 運動療法の実施に際しては、健康運動指導士及び健康運動実践指導者に指導を行わせること。
- 少なくとも4週間に一度、医師による症状改善等の経過観察を受けさせること。
3.医療費控除の手続き
患者は確定申告の際、税務署に、施設利用料金の領収書とあわせて、「運動療法実施証明書」を提出する。
運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方せんを発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をする。
※「医療費控除の手続きの流れ」は「かかりつけの医師が運動療法処方箋を作成する場合」と「提携医療機関が運動療法処方箋を作成する場合」で異なります。
指定運動療法の手続きの流れ
●かかりつけの医師が運動療法処方箋を作成する場合
●提携医療機関が運動療法処方箋を作成する場合
医療費控除における注意事項
①まず、かかりつけの医師等から、「運動療法処方箋」を書いてもらいます。処方箋というとお薬のイメージがありますが、医師の指導の下で治療として行う、という証になります。その処方箋をもとに、運動療法を行います。
※運動処方箋は、運動処方の内容が変わらなければ、1回の発行で継続して使用できます。
※運動療法の実施は、概ね週に1回以上の頻度で8週間以上の期間にわたって行う事が基本です。但し、どうしても期間が開いてしまった場合は、翌週に2回実施しても問題ありません。又、最低8週間以上の継続が必要ですが その期間は医師の方針に従って下さい。
②運動療法が実施できる施設は、「厚生労働大臣認定健康増進施設」として、全国にフィットネスクラブや医療機関型の施設、健康保険組合の施設や公共の施設などがありますが、医療費控除を受けるためには、さらに「運動療法を行うに適した施設」として厚生労働省から指定された「指定運動療法施設」で行う必要があります。利用しようと思っている施設が「指定運動療法施設」になっているかどうか、事前に必ず確認をしておきましょう。
③治療の一環としての運動なので、医師の指導が必要です。「指定運動療法施設」で運動療法を実施し、領収書と実施証明書などの交付を受けて、提携医療機関からアドバイス・指導などを受けて経過を観察します。
※4週間に一度の医師による経過観察が基本ですが、これは医師の方針に従い、例えば、医師が2ヶ月ごとの経過観察を指示されても問題ありません。
④これらを繰り返しながら、健康改善を行い、かかりつけの医師や提携医療機関から実施証明書の確認を受けます。そして、確定申告の際に、「運動施設の利用料金領収書」「運動療法実施証明書」を提出して医療費控除を受けることができます。
確定申告での医療費控除の詳細はライゼスポーツまでお問合せ下さい。